ご存じの方もいるかと思いますが、国家資格である通訳案内士による自家用車利用はこれまでNGとされてきました。
しかし、今年2024年3月に国土交通省から自家用車利用に関する見直しの通達があり、自家用車利用が可能になりました。
では、2018年以降許可されることになった「無資格の通訳ガイドによる自家用車の利用は許されるのか?」 について調べた記事になります。
背景
無資格ガイドによる有償でのガイド
2018年より改正通訳案内士法が施行となり、無資格の通訳ガイドによる有償サービスが正式に許可されました。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/tsuyaku_guide/zenkoku_annaishi/gaiyo.html
なお、その前年2017年に国土交通省より以下の通達が出され、通訳ガイドによる自家用車を利用してのガイドがNGとなっていました。
通訳案内士による自家用車を用いた通訳案内行為について観光ガイドなどを含む自家用車利用に関する見直し
今年 2024年3月の国土交通省からの自家用車利用に関する見直しの通達が出されました。
○ 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日国自旅第359号)
この通達により、上記の通訳ガイドによる自家用車利用をNGとする2017年通達が廃止されました。
結論
有資格ガイドと同様に無資格の通訳ガイドであっても、自家用車を利用してガイドすることができます。
ただし、自家用車による運送の対価を求めない、つまり、移動について無償サービスが前提になります。
以下、2024年3月に発表された通達の内容を確認しながら、ご説明します。
細かい通達の中身はご自身で確認いただくとして、通達の内容を説明したイラスト版にて説明します。
イラスト版
なお、謝礼とはチップであり、支払いがなくてもサービスの提供が必要になるのでご注意ください。
実態として運送が主体ではなく、ガイドが主体であることが必要です。
無資格ガイドがプライベートガイドを行う場合は上記の「ツアー等のサービス提供者」になるものと考えますが、自家用車の利用については、有資格の通訳案内士と同じ以下の条件でガイドが可能になるということです。
通訳ガイドが自家用車を利用してガイドするための条件
無償運送であり、謝礼+実費の負担のみに限定
実態としてガイドが主体、運送は付随したサービスに限定
最後に
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